10月7日(日)豊島教授考案 エアサンプラー講習会:北九州市内の協力者大募集

北九州市内のエアサンプラーによる定点観測の協力者を募集しております。
補足された集塵物は市民測定室「Qベク」様の協力のもと、無料で測定していただけます。

つきまして、佐賀大学の豊島教授指導の勉強会が開催されます。
参加費は無料です。興味のある方、ぜひご参加ください。
市民で北九州市を守りましょう。

10月7日(日)

~佐賀大・豊島先生の特別レクチャーつき~

【時間】18時30分~20時30分
   


【場所】男女共同参画センター「ムーブ」5F小セミナールーム
   (北九州市小倉北区大手町11-1、093-583-3939)
   ※JR「西小倉駅」より徒歩15分


連絡&問合せ先は 本河090-6426-0901
【内容】
  ・Qベクとは? 放射能市民測定室とは?
  ・北九州の定点観測の目的および方法について
  ・豊島先生からのレクチャー
    ※特に豊島先生提案のエア・サンプラーを中心に。
  ・質疑応答





エア・サンプラーとは?


豊島耕一先生
佐賀大学 物理学教授・豊島耕一先生http://pegasus.phys.saga-u.ac.jp/ のご協力のもと、「降下物集塵機」=エアサンプラーを制作しています。

豊島先生には北九州市民検討会の委員長も務めていていただいております。

この計測器を焼却場三箇所の風下に置き、放射性物質の計測を始めます。

焼却された後の対策として
1)松葉比較で、2)焼却灰キャッチ分析法(衣装ケースと紙と水で作る)、 3)エアサンプラー(集塵機)で、いづれも
証拠としてがれき焼却を中止させる材料です。


 ★段ボール箱にパソコンケースファンを付けて、強制換気させることで、大気中の吸い込む時にフィルターで塵をキャッチして、それを後日測定分析します。フィルターは工業用の防塵マスクを貼り付けます。手製でも、豊島教授に聴くところ、ハイボリュウム~高性能な結果ができるそうです。本来は、北九州市でそれぞれの焼却場の近くに、公害用のこのモノを何個も付けるべきだと思います。とにかく、いずれ市が測定値を発表するでしょうが、「誤魔化し」を許さないためにはこちらの捕捉が必要です。2000円で制作可能な高性能集塵機です。


広域処理は不必要。無駄な事業に使われる多大な税金を直接被災者に。広域処理をめぐる状況はこんなに変わってきました

2012年10月03日水曜日 河北新報の記事を紹介いたします。

あくまで最終処分量ですが、がれきが減っていることの証拠と言えます。

 

 

がれき最終処分量4割に 宮城県、石巻と亘理分を圧縮

 宮城県は2日、東日本大震災で発生した石巻、亘理両地区のがれきのうち焼却灰や不燃物、津波による土砂などを埋め立てる最終処分量が7月の精査段階(計52万7000トン)の4割まで圧縮するとの見通しを明らかにした。県が被災市町から処理を受託した他の6地区でも再精査を実施。リサイクルや分別を徹底することで最終処分量をさらに絞り込む方針。
 県は広域処理による埋め立てを全国の自治体に働き掛けているが、福島第1原発事故に伴う放射能不安の影響で難航している。国が示す処理期限(2013年度末)内の完了を達成するため、処分量の圧縮で県内処理割合の拡充を図る。
 がれき発生量が県内最大の石巻地区(石巻市、東松島市、女川町)の最終処分量は震災当初、90万4000トンと見込んだが、7月下旬の精査の結果、33万1000トンに圧縮。今回、焼却灰や土砂をセメントと混ぜて固化し、盛り土や地盤かさ上げに再利用することで15万トンにまで減らす。
 亘理地区(亘理町)は当初22万7000トンだったが、7月に19万6000トンまで圧縮した。今回は新たな選別機器の導入でリサイクル率を拡大。5万9600トンまで減量できる見込みとなった。
 7月段階での県内全体の最終処分量は77万2000トン。石巻、亘理両地区の圧縮分を差し引くと45万4600トンになる。
 県は残る6地区でも最終処分量の再精査を進め、来年2月の県議会2月定例会をめどにまとめる。大幅な圧縮ができた場合、各地区ごとの焼却処理業者との委託契約内容を変更する方針だ。



 

10月5日締切の環境省パブコメを出しましょう。またも、こっそり改悪が行われ、最終処分場が核のゴミ捨て場に。青木泰さんの解説です。

まずは、環境省のお知らせから

放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)


 環境省では、放射性物質汚染対処特措法施行後に得られた知見を踏まえ、同法施行規則第28条、第30条及び第31条の一部を改正する省令案をとりまとめました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成24年9月4日(火)~10月5日(金)までの間、パブリックコメントを実施いたします。


1.背景
 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「放射性物質汚染対処特措法」という。)第23条において、廃棄物処理法が適用される廃棄物であって、事故由来放射性物質により汚染され、又はそのおそれがあるものを特定一般廃棄物・特定産業廃棄物と定義しています。(8,000Bq/kg以下を想定。)
 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理には、放射性物質汚染対処特措法第23条の規定により、廃棄物処理法に基づく処理基準のほか、特別処理基準が適用され、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の処理を行う中間処理施設・最終処分場については、放射性物質汚染対処特措法第24条の規定により、廃棄物処理法に基づく維持管理基準のほか、特別維持管理基準が適用されます。
 特定一般廃棄物・特定産業廃棄物の要件については、施行規則制定当初、廃棄物の事故由来放射性物質の放射能濃度等のデータに限りがあったため、安全側に立って広範な地域を対象としています。
 今般、放射性物質汚染対処特措法完全施行後に得られた追加的な知見に基づき、対象地域等を見直し、必要な省令改正を行うこととしています。

2.意見募集(パブリックコメント)について

(1)意見募集対象

 添付資料:放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案の概要
 ※ 添付資料の参考1~4は意見募集対象ではありませんので、ご注意ください。

(2)意見の募集期間

平成24年9月4日(火)~平成24年10月5日(金)
※郵送の場合は、平成24年10月5日(金)必着

(3)意見の提出方法

 御意見は、案件名を、「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案に対する意見」としたうえ、下記[1]~[4]までを必ず御記入の上、電子メール・ファクシミリ・郵送のいずれかの方法で、下記[5]の提出先まで御提出ください。
[1]
氏名(企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[2]
住所
[3]
電話番号又はメールアドレス
[4]
御意見(意見ごとに必ず下記事項を記載)
・意見の該当箇所(ページ、行番号等)
・意見の要約(意見は簡潔に記載)
・意見及び理由(意見の根拠となる出典等があれば添付又は併記)
[5]
提出先
・郵送:
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
(〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2)
・FAX:
03-3581-3505
・電子メール:
houshasen-tokusohou2@env.go.jp

(4)注意事項

  • 御意見は、日本語で御提出下さい。
  • 電話での御意見は受け付けておりません。
  • 御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
  • 頂いた御意見については、意見提出者名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き公開する場合があることを御承知おきください。
  • 締切日までに到着しなかったもの、上記意見の提出方法に沿わない形で提出されたもの及び下記に該当する内容については無効といたします。
    ・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
    ・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
    ・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
    ・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
    ・営業活動等営利を目的とした内容

3.閲覧又は入手の方法

(1)
環境省ホームページのパブリックコメント欄
http://www.env.go.jp/info/iken.html)を参照
(2)
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課にて配布
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階)
(3)
郵送による入手
 郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し200円切手を貼付した返信用封筒(A4版が入るもの)を同封し、意見提出先まで送付してください。

4.問い合わせ先

TEL:03-3581-3351(内線7517)
FAX:03-3581-3505
電子メール:houshasen-tokusohou2@env.go.jp
担当:佐川

次に以上の、大変わかりにくいパブコメについての解説です。

 

今回の“改正”(=改悪)の要点          

                  環境ジャーナリスト 青木泰

 

1)放射性物質汚染対処特措法によるこれまでの規制

放射性物質汚染対処特措法では、8000Bq/kg以上を越える廃棄物を、指定廃棄物と定義し、指定廃棄物として定められた処理によって、処理するとされてきた。

それ以下ではあるが、事故由来放射性物質(セシウム134・137)が、6400Bq/kgを越える廃棄物が過去に排出された地域(岩手、宮城、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、東京、新潟)(=とりあえず汚染地域と呼ぶ)で排出される廃棄物については、「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」として取り扱うようにしてきた。

 この第28条、第30条の規定では、汚泥(脱水汚泥、乾燥汚泥)や焼却灰、ばいじんの種類に分けて、汚染地域を指定し、そこで発生したものは、「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」として取り扱うようにしてきた。 「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」となっているものは、廃棄物処理法に基づく「維持管理基準」だけでなく「特別維持管理基準」が適用されてきた。

重要2)今回の“改正”の内容

今回の“改正”は、この間の測定でこの6400Bq/kgを超える排出が見つからなかった廃棄物と、地域に関してこの「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」の適用から外し、「特別維持管理基準」を適用しなくても良いように、管理基準を緩めるものである。

 今回の“改正”によって、水道施設、下水道施設、ごみの焼却炉から排出される廃棄物、「脱水汚泥」「乾燥汚泥」「焼却灰その他の燃え殻」は、基本的に「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」から外れ、8000Bq/kg以下であれば、通常通りに焼却、埋め立てして良いことになる。

ただし廃棄物で言えば、天日乾燥した「乾燥汚泥」、水道施設、下水道施設、ごみの焼却炉で発生するばいじんについては、ほぼこれまで通り汚染地域で規制される。

また福島県の場合、ほぼ従来通りの「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」として取り扱われる。またばいじんも、同様に「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」として取り扱われる。

 
3)「特別維持管理基準」が、適用されなくなることの意味。

この「特別維持管理基準」は、埋め立て処分する際に、50cmの厚さの土壌で、3mの厚さの埋め立て廃棄物を挟んで埋め立てることが必要としている。また焼却の場合、

バグヒィルターの設置を管理基準としている。焼却については、ダイオキシン規制があるため、バグヒィルターはほとんど設置されている。(この件については、環境省の担当官の話し。要確認)

そこで、「特別維持管理基準」は、埋め立て処分するに際して、実際の影響を持っていたといえる。

 たとえば秋田県の大館市にある民間の埋め立て処分場の場合、311以降柏市や流山市などの市町村の焼却施設から排出される焼却灰を8000Bq/kg以下だからと受け入れ、埋め立て処分していた。その後市民や周辺住民の抗議があり、受け入れをストップした。

50年は持つといわれるその広大な処分場の見学をしたとき、ストップはしたが、すでに埋め立てられている場所は、粘土質の土壌で、サンドイッチして埋め立てられていたため、遠目にも、そのエリアは、判別できる状態だった。

つまり千葉県から排出される、焼却灰については、特定一般廃棄物・特定産業廃棄物となるため、「特別維持管理基準」が適用され、埋め立て処分するときにサンドイッチ状にしてきたのである。

改正されれば、今後サンドイッチ状にしなくて良いことになる。

その場合、当然埋め立て処分された放射能汚染物が降った雨に溶け出し、浸出水処理装置をすり抜け(現行の処理装置は放射能汚染対策を考えていない)、周辺環境に影響を与える恐れが出る。

 4)“改正”の問題点。

この法律の「特別維持管理基準」は、バグフィルターを設置すれば焼却してよいとなっていて、それ自体が尻抜け規制であるが、埋め立て処分については、かなり手間取り、傾斜地に作られている市町村の埋め立て処分場では、実質埋め立てられず、放射能汚染物の埋め立てという意味では、規制効果をもっていたといえる。

今回それを取り払い8000Bq/kg以下のものは市町村の埋め立て処分場に埋め立ててよいとするものであり新潟県の泉田知事が言うように市町村の埋めてて処分場を核の廃棄場にする改正であるといえる。

東日本を中心にした汚染地で、また汚染廃棄物の受け入れを行っている民間の処分場で、他のものと同様に、埋め立て処分されることになる。これまでの場合、後世代で掘り返し、対処することができたのが、対処もできなくなる。

 今回の“改正”は、これまで「特定一般廃棄物、特定産業廃棄物」として取り扱われていたものも、6400Bq/kgを超えることが無くなったということが、理由とされている。しかし問題を箇条書きにすると、

          311前は、放射性物質の処理基準は、100Bq/kgだったのであり、1年以上も経過し、緊急時の言い訳は現状で通用しない。これまでは放射性廃棄物としての管理基準で処理されていたものを、根拠なく80倍に緩めたのが、放射性物質汚染対処特措法である。その8000Bq/kgにした問題、埋め立て場からの浸出水の影響、河川や井戸などへの影響などをなんら検討することなく、現状の汚泥、焼却灰などの放射能汚染度の測定だけで、このような“改定”を行うのは大問題である。

          たとえば、現在の市町村や民間処分場は、放射性物質汚染対処特措法ができる前に作ったものであり、そもそもそこに埋め立て処分される廃棄物は、放射性物質や放射能汚染物を含まないことを前提に、住民などの了解を得たものである。それを311以降、放射線や内部被曝の専門家による基本論議を抜きに、根拠なく8000Bq/kgを設定し、今回は埋めたて規制も外す。環境省による暴挙というほかはない。

          今回規制から外す地域に、宮城、岩手も含まれており、広域化の下で、運ばれた廃棄物を焼却した後の焼却灰や燃え殻は、この“改正”でサンドイッチせず、埋め立て処分してよいとなる。広域化のネックとなっていた埋め立て処分の関門を取り払うことになる。

          広域化自体、全国的に見たとき現状ほぼ壊滅状態になっているが、今後問題にしなければならない、汚染地域での焼却や埋め立て問題に、環境省側が先に手を討った法令改定か?

          汚泥や焼却灰が、始末できなくなったのは、東電と国の責任である。汚染物の集中管理の原則を忘れ、汚染物の処理指針を緩め、地方自治体に責任を取らせる法令改正である。

繰り返しになるが、低線量の内部被爆の専門家、住民市民、自治体、業者、そうした代表がいない災害廃棄物安全評価検討会での検討は、仕切り直しを。


大変なことですみんなでパブコメを送りましょう
まだ間に合います以下に記入例を示します



「放射性物質汚染対処特措法施行規則第二十八条、第三十条及び第三十一条の一部を改正する省令案に対する意見」

 

[] 氏名   
2] 住所  
3] 電話番号 
4] 意見

 1頁 「1.①」について

 (意見の要約)8000Bq/kgという基準値そのものを認めがたい。

 (理由)原子炉等規制法の改正によってあらたに設けられたクリアランスレベルの数値は100Bq/kg(この値自身、当時の議論においては識者からも高すぎるとの指摘や意見が出されており、10分の110Bq/kgにすべきとの代案も出されていた)であって、この値を超える廃棄物は引き続き放射性廃棄物として、電力会社が厳しく管理をしなければならない基準とされていたものであった。それが今回の事故によって十分に納得のゆく根拠が示されることなく、8000Bq/kgに大幅に緩和されたものである。

 
1頁 「1.②」について

(意見)特別処理基準・特別維持管理基準そのものを認めがたい

(理由)この基準を決めるに当たっての手続きが適正手続きを経ずに決定されたものである。それは、「災害廃棄物安全評価検討会」というその設置に当たって法律(例えば環境基本法等)に根拠を有しない単なる大臣か局長の一私的諮問機関に過ぎない有識者会議で、しかも一部の環境省にとって都合の良い有識者のみで構成し、さらには非公開という密室裏で、真っ当な意見を述べる有識者に対しては環境省のトップが発言を抑え込むという、極めて非民主的な方法で十分な検討期間も確保されずに決定されたものである。そのパブリックコメントの期間も過去に例のない極めて短時間のうちに締め切って、国民の意見提出の機会を不当に制限したうえで決定されたものであって、到底認めることはできない。

(根拠)杉本裕明著『環境省の大罪』(PHP研究所)第2

 

1頁 「1.③」について

(意見)「8000Bq/kg以下の廃棄物については、・・・周辺住民、作業者のいずれにとっても安全に処理することが可能であると考えられる」の箇所については、そのことを立証できるだけの十分な科学的根拠がないといってよい。

(理由)廃棄物処理の作業工程にしたがってシミュレーションを行ってはいるが、「はじめに結論ありき」の前提で、単なる都合のよい仮定を設けて恣意的な推論のもとにシミュレーションが行われたものであって、広く専門家による検証作業を経て決定されたものではない。

   したがって、後段の「より一層の安全確保を図ろうとするものである。」との記述については、何らの根拠のない独断的・恣意的な結論を強引に導き出したもの以外の何物でもない。

 
2頁 「1.④」について

(意見)これまで実施されてきた放射能濃度に関する調査結果そのものが放射能の測定方法や測定頻度等の面から第三者による十分な検証過程を経たものではないことと、「安全側に立って」決定されたと結論付けるだけの十分なデータが積み上げられ、その結果をもとに専門家集団によって十分な検証が行われたものとは到底認めがたい。

(根拠)実証的なデータの公表がされていない。

 

2頁 「1.⑤」について

(意見)「追加的な知見」なるものが科学的な検証に耐えられるものとはいえないことと、したがって、対象地域等の見直しに着手するにはそれこそ「規制の合理化を図る」ことにつながるとは認めがたい。

(根拠)「追加的な知見」を提示するには根拠データ等が極めて不足している。

 

2頁 「2.①」について

(意見)上記に述べた調査方法や調査頻度等の不足から、「要件の見直しを行う」段階には至っていない。したがって、「要件の見直し」は時期尚早で認めがたい。

(根拠)科学的な評価と判断を加えるにはデータ数があまりにも少なすぎる。

 

2頁 「2.②」について

(意見)6400Bq/kgという評価基準そのものを認めがたい。したがって、「要件から除外する」ことは認めがたい。

(根拠)上記に縷々説明を繰り返してきていることにつきる。

 

3頁 「2.③」について

(意見)この箇所については、まさに科学的に的確な評価・判断を加えるうえで現段階では知見の不足を認めていることであり、「慎重な対処が必要であると考えられる」とは妥当な判断と認められる。このことは、今回の見直しの全般について言えることである。

 

4頁 「3.①」について

(意見)水道施設等に係る要件の見直しについて及び廃稲わら等に係る要件の見直しについても、特措法の完全施行日を前提にすることなく、原発爆発事故以降に放射性物質によって汚染されたこれらの廃棄物の実態把握調査結果をもとにその評価と判断を行うべきである。

 

4頁 「3.②」について

(意見)「適用を除外する改正を行う」には十分な知見が得られているとは考えられないことから、この改正は当分の間見合わせるべきである。

(根拠)「溶出率が極めて低い」との根拠データがその測定方法や溶出方法等に関する信頼性の面から、見直しを行うに足る十分なデータが得られているとは認めがたい。

 

4頁 「4.今後の予定」について

(意見)以上に述べてきたことから、「平成2410月頃を目途に公布し、速やかに施行する予定」であることの白紙撤回を求める。


 

金曜日は恒例『ひまわり革命』


『ひまわり革命』金曜日だよ!全員集合!!

日時:10月5日(金)17時 〜
場所:リバーウォーク側の鴎外橋

ガレキ焼却停止に向けてチカラを合わせましょう。みんなで声をあげましょう! 焼却を一日も早く止めることが目的のデモです。ご参加よろしくおねがいします。

(近くの日明工場はメンテナンスの為お休みしています)

福島原発事故告訴団に参加ください。絆の名のもとに忘れ去られている福島。政府や東電にきちんと刑事責任をとらせましょう。

福島原発告訴団様からのお知らせです。
 
福島原発告訴団は、東京電力福島第一原子力発電所の事故により被害を受けた住民で構成し、原発事故を起こし被害を拡大した責任者たちの刑事裁判を求め、福島地方検察庁へ告訴を行います。
 
 
10月7日(日)に福島原発事故の責任を問う福島原発事故告訴団について説明会を行います。当日、告訴団に参加の手続きをされる方は印鑑と会費千 円を用意していただければ手続きは終わります。
福島県大熊町から大賀あや子さんが見えて「福島原発事故は終わっていない」という報告があります。


是非多くの方の参加を待っています。

日時 14:00~16:00
場所 福岡市市民福祉プラザ ふくふくプラザ
   福岡市中央区荒戸3丁目3-39
   地下鉄唐人駅から徒歩約5分または西鉄バス黒門バス停から徒歩約5分
連絡先 090-6426ー0901(本河)
当日の連絡 090-3602-3842(荒木)
託児あり、一人500円(本河まで事前連をして下さい)
   

がれき広域処理が一気に収束か。環境大臣が細野豪志氏から長浜博行氏に代わり、宮城県環境部長の答弁に変化があった理由とは。

野田代3次改造内閣で、細野豪志氏が民主党政調会長へ起用され、環境相兼原発事故担当相は長浜博行氏となりました。

「絆=広域処理」を声高に叫び、「がれきセールスマン」として日本全国を飛び回っていた細野氏。
彼がいなくなった今、宮城県に変化が現れています。

「がれき広域処理の象徴=北九州問題」について、宮城県の環境部長が「早急な見直しを決断」と答弁したのです。
http://hinanohanasi.blogspot.com/2012/10/blog-post_4967.html

もともと宮城県環境局は、がれき広域処理に積極的ではありませんでした。
6月頃、本当に広域処理が必要かという私たちの問いに
「宮城県は本当はがれきを出したくない。なぜなら現地処理は順調に進んでおり、このまま北九州市に搬出すれば、仮設焼却炉を建設したはいいが、一度も使わないまま廃炉にするものも出て来てしまうかもしれない。職員は大声で反対が言えないが、北九州市の市民が反対してくれたら、それが理由で広域処理をやめる理由になるので大変ありがたい」と、真実を吐露してくれたこともありました。

また、ある宮城県議員に直接会って聞いた話によると
「村井知事は本音では広域処理をやりたくないと言って、私の部屋に来てぼやいている」
とのことでした。
(【超重要】宮城県 村井知事は北九州市にがれきを搬出したくなかった! http://hinanohanasi.blogspot.jp/2012/09/blog-post_10.html )

しかし、宮城県環境局には、環境省から来た役人7人が張り付いて目を光らせています。
「がれき広域処理・命」の細野環境大臣の命令を受けてきた役人たちです。

7月、8月と徐々に宮城県環境局のガードは固くなり、私たちが尋ねてもしどろもどろの回答しか返ってこなくなりました。
鹿島JV問題では、真実をぼかすような珍回答が返ってきたものです。

それが、環境大臣が変わった途端、宮城県では「早急な見直しを決断」との変化です。
北九州市が止まれば、東京都や秋田、静岡、大阪市のがれき問題も一気に動くでしょう。
長浜博行環境大臣の今後の発言に注目するとともに、全国から「広域処理中止」の陳情ラッシュをかけ、一日も早くがれきを止めましょう。

 

北九州がれきを見直すと言った宮城県へ陳情ラッシュをかけましょう。雛形をお使いください。簡単です。どうか全国よりご提出下さい


私たちは宮城県議会に陳情書を出しています。
がれき広域処理に反対する全国の皆さま、どうか搬出中止の陳情をよろしくお願いいたします。
1000件、10000件の陳情書で広域処理を止めましょう。

北九州市がれきを見直すといった宮城県の情報はこちら→
http://hinanohanasi.blogspot.jp/2012/10/blog-post_4967.html




【陳情書様式】
・宛先名は「宮城県議会議長 中村 功 様」
1陳情の要旨(出来るだけわかりやすく簡潔に)
2陳情の理由(出来るだけ詳しくわかりやすく)

1・2を書いたらその下に「以上のように陳情いたします」と書き、
住所
(団体の方は団体名) 
氏名(名前に印鑑を押す。署名の場合は不要)
を書いて終了
詳しくは→http://www.pref.miyagi.jp/kengikai/seigan/seigan.pdf

【郵送先】
宮城県議会・事務局議事課(郵便番号980-8570)
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1
022-211-3582


※以下は雛形です。もちろん自分の思ったようにお書きください※



陳 情 書


宮城県議会議長 中村 功 様


直ちに震災がれきの北九州市向け広域処理を中止して、「がれきを生かした森の長城プロジェクト」を支援の現地の声を生かした復興を進めることを求めます。


 昨年3月11日東日本大震災、福島原発事故から1年半を経過しました。1986年に起こったチェルノブイリ原発事故では、26年経った今日でも多く住民に健康被害を与え続けています。福島原発事故は未だ収束せず、大気や海に放射能を出し続け、内外の専門家からの指摘では再臨界の恐れさえ残っている、4号機使用済み燃料貯蔵プール崩壊の危機も全く消えたわけではないと云われています。7月5日、国会の事故調査会は報告書を提出しました。その報告書では、原発事故は人災と結論づけ、原発事故の原因は津波だけではない可能性を指摘し、今後も継続して事故原因の調査することを求めています。しかしこのように、原発事故原因の解明が終わらず、まだ十分に対策もとられていない状況で大飯原発3号機、4号機が政府四閣僚政治的判断にて再稼働が為されました。そして今、がれきの広域処理が進められしています。がれきの広域処理は放射能を拡散させる問題のほか、多くの問題があります。

521日に宮城県が震災がれきの量を再度見積もり公表しましたが、大幅に減少していることが判明しました。広域処理希望量は当初の124.8万トンが見直し後は27.9万トンと1/4以下に激減しています。宮城県内の震災がれきは仙台市を除いて宮城県が受託して処理をしています。宮城県受託の見直し後のがれき処理量は、宮城県内処理計画量175.5万トン、広域処理希望量27.9万トン、計203.4万トン、これから仙台市引き受け分10万トンを差し引くと宮城県受託焼却処理量合計は193.4万トンとなります。宮城県は9月には26基の仮設の焼却炉の内22基がフル稼働し、遅れている4基も12月稼働することになっています。26基の焼却炉の能力は合計で14015トンとなりますが、稼働320日(87.6%)に押さえて単純計算しても、宮城県が受託した震災がれきは482日で処理が終わることになります。国は2014年3月末日までに終わらせるために広域処理が必要と言ってきましたが、宮城県の仮設焼却炉だけで予定よりも23ヶ月早く終了することになります。ここでは、従来既設の焼却炉を活用することは検討されていませんが、もし、それも可能分が考えるならさらに余裕が出てくるのです。つまり、高い運賃を支払っての広域処理をする必要は全くないのです。

 また、過日の被災者の方々への現地取材アンケート「あなたが今、一番困っていること、どんな支援を望みますか?」に対して、回答は①住居②仕事の問題と続き、瓦礫の除去はずっと下位の問題点と聞いております。

さらに、震災がれきの中には遺族の遺品や思い出のものが混じっており、ゴミとして焼いてほしくない、埋めて記念碑を作って欲しい、記念公園にするのが良いなどという声も出ています。国際的に著名な植物学者である宮脇昭横浜国立大学名誉教授は、がれきを埋めて広葉樹を植林し防潮林を作ると共に、未来の世代に津波の被害を伝える記念碑として、緑の防潮堤構想を提唱し既に実践を始めています。宮脇氏は、森の長城プロジェクトを推進し被災地沿岸部300kmに防潮堤を作れば、今あるガレキでは足りないくらいで処理できると言っておられます。去る818日の北九州小倉の宮脇昭講演会の中で市民質問に答え、北九州市と北橋市長の「この計画はすばらしいが、火災と陥没に問題がある」とのコメントは、『全く分かっておられない。危険性のないこと実証されている、私がいつでも説明致します』と語られました。このように現地には多様な意見があり、国は現地の声を聞くべきです。

宮城県議会では59名の県議会議員で「森の長城プロジェクトを推進する」議員連盟を作り、森の長城プロジェクト推進の決議を全会一致で挙げていると聞いています。この議員連盟ではがれき運搬に多額の費用を使う広域処理は必要ないとの意見がまとまったと聞いています。

 阪神淡路大震災のがれき処理費は2.2万円/トン、ところが北九州市の処理費は輸送費を含め約8万円強/トンと聞いています。広域処理に多額の輸送費と処理費を使うよりも、現地の声を生かした処理をすることが復興につながり、私たちの復興増税もより有効に生かされます。現地で求められているのは一日も早い生活基盤の整備と仕事です。一旦、鹿島JVとの契約を交わし、変更契約も終えないままに議会を無視し北九州市へ震災瓦礫を搬出した宮城県はとても正しい行政を行っているとは思えませんので、厳しく追及して下さい。脱法を犯し、現地では9月17日より本焼却を始めてしまいましたが、永年に亘る防災に繋がっていく「がれきを生かした森の長城プロジェクト」を支援する議会は、現地の声を生かした復興促進を求めるために、直ちに、放射能と有害物質を広域に拡散させる震災がれきの広域処理を中止させることをここに強く求めます。

2012年 ●月●日
平成24年 月  日
宮城県議会
議長 中村 功 殿
震災がれきの北九州市への搬出の一時中断を求める陳情書
1 陳情の要旨
宮城県から北九州市へ搬出されている石巻の震災がれきについては、宮城県議会における
十分な審査・議論を踏まえた同意を得るまでは、拙速であるので、一時中断すること。
2 陳情の理由
宮城県から北九州市へのガレキの広域処理問題をも審議すると想定される9月宮城県議会は9月11日から始まりましたが、何とその前日10日に、宮城県は震災がれきを積み込んだ船を出港させました。
北九州市民をはじめとする、九州、全国から広範な強い批判を受けているにもかかわらずこのような強硬姿勢は、何よりも宮城県議会を愚弄するものであり、拙速の極みです。
問題は無数にあります。
1. 1500キロも離れた北九州への搬出は運賃などの処理費が何倍も膨らみ、経済合理性に欠けます。宮城県知事もこのことを既に認めています。
国が運送費を負担するとしても、それはすべて私たち国民の汗の結晶です。
この途方もない無駄を止めさせ、そのお金を被災地への本当の支援になることに使うべきです。
2.ガレキの総量が当初の想定の半分以下に減少しており、石巻でも、新規の焼却施設が多数造られ、仙台など近隣の処理能力も併せて考えれば、現地・近隣で処理できると考えられます。
3.放射能を帯びたものを拡散させることは国際的な原則に相反する措置であり、80トンの試験焼却によってさえ、北九州市民からこの時期の健康被害の訴えが多数出されています。その1000倍もの量の焼却を行えばどういう事態となるのか、九州、山口の市民や議員、国会議員からも危ぐが示され、1時中断の申し入れが北九州市に対して為されています。
4. 既に、北九州市民などから警告書が届けられ、かつ、訴訟でも訴えられている事態です。宮城県と北九州市は本契約を結びましたが、鹿島JVとの2重契約問題の処理も
済んでおらず、宮城県民と北九州市民の同意・納得が得られていません。
国民に対する説明責任が果たされていないのです。
5. 九州は、現在までは、福島などの被災地、或いは東京などから健康被害を発症した
人やそれを恐れる人が避難してきた地域でした。
そして、安全な食べ物を生産する基地として、被災地にもいろんなかたちで、安全な
食料は届けられてきました。
今や、政府と宮城県と北九州市との政策の誤りのために、其の基地が失われようとし
ています。
放射能によって失われるものは、あらゆるものに及び、それは人間の時間スケールで
は回復されることはないのです。
以上のとおり陳情いたします。