広域処理破たんの記事。必見「消えた震災がれきの謎」

やはり広域処理は必要なかった!
私たちが前々から言っていたことがやっと正論として報道されるようになりました。

2013年3月11日(月)日経ビジネスより
今回は長いですが、こちらに全文記載させていただきました。
『消えた震災がれきの謎』
石渡 正佳  
東日本大震災の発生から2年がたった。
 筆者は震災直後から6度にわたって東北地方のがれき処理の状況や復興の状況を現地調査し、復興がなかなか進まない現状を見てきた。国や自治体がこれまで明らかにしていた震災がれきの処理状況もはかばかしくない。
 まだ現場の混乱が続いていると思いきや、今年2月22日に環境省が発表した震災がれきの処理進捗率は、岩手県38.8%、宮城県51.1%、福島県30.9%、東北3県合計46.3%で、数字の上では急進展している。宮城県はわずか2カ月程度で20ポイントも進んだことになる。
 何か数字のマジックがあるのではないかと思い、2月末に再び東北を訪問した。
 被災地を回ってみてまず驚いたのは、震災がれきの処理が目に見えて進展していたことだ。岩手県と宮城県の現地を見るかぎり、どの被災地でも震災がれきの撤去はほぼ完了していた。一次仮置き場に十数メートルの高さに積み上げられていた震災がれきもすっかり消えていた。
 環境省発表の数字の上では、未処理の震災がれきがまだ半分残っているはずなのだが、一次仮置き場の震災がれきはどこに行っても見当たらず、二次仮置き場(仮設処理施設)で見られる震災がれきの山も小さかった。震災がれきを満載して走るダンプトラックの数も減ったように感じた。現地では環境省発表の数字以上に処理が進展しているという印象を受けた。
震災がれきは、どこに行ってしまったのか。それを考える前に、これまでのがれき処理の状況を振り返ってみよう。
進んでいなかったはずのがれき処理
 震災発生直後、阪神淡路大震災を超える莫大な量の震災がれきの発生に、国も地方自治体も途方に暮れた。その量は東北地方の中核都市の通常年の一般廃棄物発生量の30年分とも100年分とも報じられた。震災がれきの処理責任がある市町村の対応能力を超えていることは明らかだったため、国直轄処理、県委託処理、広域処理協力など、さまざまな支援措置が講じられた。
 しかし国直轄処理は民主党政権の方針が二転三転して迷走したあげく、鳴り物入りで「がれき処理特別措置法」が成立したものの、国に期待を表明していた宮城県は既に時機を逸していて見送りとなり、福島県の2市町村で3基の焼却炉が建設されるにとどまっている。県委託処理は宮城県の12市町、岩手県の7市町村が参加したものの、用地買収の遅れなどから本格的に立ち上がったのは震災後1年以上過ぎてからだった。広域処理協力は環境省の依頼に応えて東京都をはじめ多数の自治体が受け入れ表明し、当初は義勇軍の様相を呈したものの、放射能拡散懸念から住民に拒絶されて頓挫する例が相次ぎ、被災地での域内処理の体制が整ったため、現在はほぼ手じまいとなっている。
 筆者も震災直後の現地を訪れたとき、莫大な量の震災がれきや津波堆積物を目の当たりにしてあ然とし、広域協力による早期処理(2年間で処理終了)の必要性を訴えた。
 震災1年後の昨年3月の時点では、処理が順調に進捗していたのは仙台市だけだった。宮城県が計画した29基の仮設焼却炉はようやく一部が試験運転を始めた程度で、岩手県では頼みとした太平洋セメント大船渡工場の2基のキルン炉が2011年末に完全復旧したばかりだった。また、両県に対する広域処理協力も限定的なものにとどまっていた。福島県にいたってはほとんど処理は手付かずで、放射能問題から広域処理も頼めなかった。この結果、3県合計の処理進捗率は震災1年後の時点ではまだせいぜい10%だった。環境省は震災がれきの処理終了目標を震災発生から3年後の2014年3月とし、各自治体も同時期を処理終了目標としていたが、目標達成を危ぶむ声が多く聞かれた。
 その後、岩手県では完全稼動した太平洋セメント大船渡工場をセンターとして、二次仮置き場での破砕選別処理(セメント原料化)が本格化した。しかし昨年12月、火災によって処理が休止するというハプニングがあった。
宮城県でも昨年4月以降、仮設焼却炉や破砕選別処理施設が順次稼動を開始し、8月ごろには大半の施設が本格稼働した。しかし、二次廃棄物(処理残渣)を出さない完全リサイクルのセメント工場と違って、宮城県の仮設処理施設は不燃がれきや焼却灰の最終処分先が確保できないという問題を抱えていた。こうしたボトルネックのため、宮城県は昨年12月の県議会で、12市町から受託した震災がれき処理進捗率が30%にとどまっていると報告していた。
 それなのになぜ、震災がれきの処理は年明けから急進展したのか。
震災がれき処理急進展の真相
 実は処理が進展したのではなく、震災がれき発生推計量が下方修正されたのである。
 東北3県37市町村の災害廃棄物発生推計量を、震災直後の2011年6月時点と今年2月時点で比較すると、東北3県合計では2183万tから1628万t(-555万t)、岩手県では446万tから366万t(-80万t)、宮城県では1509万tから1102万t(-407万t)、福島県では228万tから160万t(-68万t)と、3県平均25%も減少している。
 なぜ、このような大幅な下方修正となったのか。第一の理由は、当初の発生推計量は航空写真による被災面積に、これまでの災害の経験を踏まえた係数をかけて割り出したものだったが、その後、撤去実績数値に徐々に置き換えられたのである。昨年中から何度か下方修正されてきたが、年明けの修正は特に大きかった。
 第二の理由は、当初の発生推計量は被災建物の基礎まで除却することを想定していたが、全滅市街地では基礎を除却してしまうと宅地の境界が不明になることや、撤去工期を短縮する観点から、基礎を除却しない現場が増えたからである。戸建て住宅の場合、基礎は住宅全体の3割程度の重さにもなるので、基礎を撤去するかしないかでは震災がれき量は大きく違ってくるのである。
震災がれき発生推計量はかなり下方修正されたが、現地の未処理がれきがもっと少なく見えたということは、これからさらに分母が下方修正される可能性を示唆している。撤去に同意しない被災建物もかなりあること、処理施設ができる前から道路や仮設施設の造成などに有効利用されたコンクリートがれきなどの量が処理量にカウントされていないことなども、震災がれき発生推計量や処理進捗率の誤差となっている。
 震災がれき発生推計量が下方修正された結果、広域処理協力を中止する動きや、処理終了目標(2014年3月)を前倒しする動きが出ている。環境省発表の広域処理協力状況は、2月22日現在、実施済み、実施中、実施決定済みの自治体が1都1府13県65件、受け入れ見込み量約62万t(岩手県分約29万t、宮城県分約33t)、受け入れ済量約25万tとなっている。このほか協力表明済みが1都1県4件、試験処理実施済みが2県2件ある。環境省は広域処理協力を震災がれき処理の切り札として推進していたが、結果的にはいまひとつ広がりを見せず、協力表明済みなどを含めても全国で71件にとどまっている。
 岩手・宮城両県とも、広域処理協力量を含めて処理終了目標を達成する計画なので、広域処理協力はまだ必要だとしている。しかし、これはお願いしておいていまさら要らないとも言えないから、表向き必要と言っているにすぎない。岩手、宮城両県で487万tも発生推計量が下方修正されたのに、数十万t程度の広域処理協力がまだ必要だというのは意味がない。高い運搬費がかかる広域処理は、本音を言えば全面的に休止し、県内処理に切り替えたいのである。すでに両県とも新規の協力要請は見合わせており、宮城県は4月から可燃物の広域処理を中止すると発表している。
がれき処理施設が余ってしまった
 震災がれき発生量が当初推計されたほど多くなく、処理が予定より早く終わる見込みとなったのは良いことだと思うかもしれない。だが、過大な推計に基づいて過大な施設を建設し、過剰な人員を雇用したことは税金のムダ遣いである。
最大の震災がれきが発生した宮城県は、県下の12市町からの震災がれき処理受託量を1107万tと見積もって、県下を4ブロック8処理区に分け、処理をゼネコンなどで構成されるジョイントベンチャーにプロポーザル(企画提案型入札)で発注し、仮設焼却炉29基(焼却能力1日4495t)、破砕・選別施設12カ所を建設した。言葉は悪いが、いわゆる丸投げである。ところが、今年1月の見直しでは受託処理量が582万tに下方修正され、減少率は47%にもなってしまった。つまり、単純計算で仮設処理施設の能力は半分でよく、予算も半分で足りたことになるのである。
 国はこれまでに1兆821億円の震災廃棄物処理事業費を計上している。震災がれき発生量が下方修正されても、予算は減額されない。すでに過大推計に基づいて施設を建設してしまったからである。筆者も震災直後に、災害廃棄物処理事業費は最大1兆円と予測したことがあるので呵責を感じる。
現場では過大施設の別の問題が生じている。焼却炉は一定以上の廃棄物がないと定常運転ができず、休止する可能性があるのだ。実際、宮城県では焼却する廃棄物が不足する処理区が出ており、他地区から廃棄物を融通したり、震災がれき以外も処理しようという案も出ている。また早く処理が終わってしまうと、雇用の問題が出るので、予定通りの処理期間にするため処理をペースダウンせよという指示が出たとも聞く。声高には言えないことであるが、これが消えた震災がれきの真相である。
 その一方、道路や宅地の嵩上げ工事のため、震災がれきや津波堆積物から再生したグリ(砕石)や土砂は引く手あまたの人気商品となっている。再生資材の品薄は、今後の復興のスケジュールにも影響を与える問題であり、国土交通省は全国の公共事業から発生する再生資材や残土を東北地方へと海上運搬する検討に入っている。莫大な震災がれきを前にして茫然自失していた状況から一転して、廃棄物が足らない事態となっているのである。
 それにしても仮設処理施設を着工する前に震災がれきの発生量を見直すチャンスはなかったのだろうか。需要の変化を検証せず、オーバースペックの無用な施設を既定方針どおりに建設して税金をムダ遣いしたというのは、どこかで聞いた話である。一度計上した予算は減額せず、ムダとわかっても予算を使い切るのが仕事だと勘違いしている職員は国にも自治体にも少なくない。予算をチェックすべき財務官僚も、一度付けた予算は減額しようとしない。それどころか、予算を余らせることを厳しくとがめる。予算を減額補正したり、不用額や事故繰越を発生させたりすることは、予算査定が甘かったことになり、財務省の無謬(むびゅう)主義に傷がつくからだ。この無謬主義という幻想を守るために、どれほどの予算がムダになったことだろう。
 災害廃棄物処理事業と同じような過大見積もりによる復興予算の暴走は、今後の復興工事でも起こるに違いない。それを事前にチェックする機能は行政にはないのである。

以 上

【がれき広域処理問題】富山でも住民監査請求

3月4日、木下黄太さん、山本太郎さん、青木泰さんらを中心に富山でがれき阻止の大集会が開催されました。
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5343906166015816671#editor/target=post;postID=2062651177005769568

現在、北九州市、宮城、岩手に続き、富山からも住民監査請求が出されています。
 
がれき広域処理の終息まであと一息。
全国で力を合わせて一日も早く、税金の無駄遣いであるがれき広域処理を終わらせ、本当の復興支援をしましょう。




3月4日 富山報告    
20130306  環境ジャーナリスト 青木泰
1) 富山 住民監査請求 (県128名、市100名)
3.3ガレキ阻止大会、交流会の後、住民監査請求の必要性を学習し、その後参加市民に請求署名をお願いした。池多の地元を中心にした請求署名と合わせて富山県に128名、富山市には100名の請求人署名で3月4日午後提出した。
提出に先立ち、県庁隣の県民センターで13時から記者会見を行った。記者会見の様子はチューリップTVでも報道され、翌日(3月5日)添付したように富山県の主要各紙が報道した。
記者会見には池多の未来を守る会から中山郁子代表を含め3名、そして富山市民4名、排出側の岩手県から「子供たちの放射線被曝低減化を推進する盛岡の会」の中山一絵世話人、3.26ネットから土居保弘医師、青木が参加して行った。
3.3ガレキ阻止大会&全国交流会に続く連日の記者会見だったが、報道された内容は、要点をまとめた正確な報道が目立った。
「住民側は、広域処理が必要とされる岩手県内のがれきの量が下方修正された上、同県が県内で処理できる量が示されていないなどと指摘。『必要性が示されていない広域処理は財政に欠損を与える』などと主張している」(読売)
「がれきの広域処理が終息する中で、富山県での受け入れが必要な理由が不明。」「膨大な経費の無駄遣いが行われ、自治体に損害を与える」(北日本)
「請求では、広域処理を必要とするがれき量は当初より大幅に減少したと指摘。県内で処理するがれき量の検証が不十分」(北陸中日)
「県は岩手県山田町の木くずを中心とした可燃物のがれきを引き受ける方針だったが、…同町の木くずは、今月末までに・・処理されてしまう予定と言う。住民たちは『存在しないがれきを受け入れることができない』と主張している。」(毎日)
「広域処理は終息に向かっており無駄な支出になる」(朝日)
実際 住民監査請求書では、次の2点が広域処理の要件として法令的にも問題になることを示し、
被災自治体で処理した上で、広域処理が必要であることを示す
自治体間のがれき処理に対して交付金(=補助金)が支給されるため、その処理が補助金適正化法に基づき、適法かつ合理的に行われているか。
排出側の岩手県が、それらの点で、次の問題点を抱かえていた点を書証を付けて示していた。
埼玉県、静岡県では、数か月前に測量したがれきの量が10分の1から7分の1にも減っていた。ミスと言うレベルでなく、明らかな間違いである。ところが今回富山県や大阪、秋田に広域化する数量は、その間違った業者による測定結果で算定している。
  事故を起こした給湯器や自動車の場合、販売済みの同製品は、リコールに応じ安全性を担保するのが社会常識である。)ところが10倍も計測を間違った業者の測定結果を今もそのまま使い、それに基づきがれきの広域化の必要量を算定している。
静岡県は、山田町から木くずを持ち込み、県内各市で焼却処理する予定が「木くずが無くなった」と言うことでこの3月に終息する。富山県も同じ山田町から「木くずを主とする可燃物」を持ち込む予定だが、木くずがない以上「木くずを主とする可燃物」の持ち込みは不可能だ。
岩手県達増知事自身、岩手県のがれきの処理量について「比重等の関係があり精査中」と答えている。精査中では、がれきの広域化必要量は計算できず、計算できないのになぜ、広域化を進めようとするのか疑問だ。
法律的に禁止されている再々委託を含んでいる。
等々。
ここにきてようやくメディアが、絆キャンペーの呪縛から解き放たれ、絆キャンペーンの陰で環境省ががれきの広域化に託けて、復興資金の無駄遣いを行う酷い実態にメスを入れつつあるように見える。今後の報道に期待し、まずは、富山へのがれきの持ち込みへの疑問の声を取り上げてくれた今回の報道に感謝したい。
2) 盛岡市の市民団体が、告訴取り下げの要望書を提出
岩手県での住民監査請求の代表者の中山一絵さんは、所属する「子供たちの放射線被ばく低減化を推進する盛岡の会」ら5市民団体の「告訴取り下げ要望書」を富山地区広域圏組合、管理者森富山市市長に3月4日提出した。
この件についても、3紙(北陸中日、毎日、朝日)で大きく取り上げられた。
中山さんの要望書提出は、住民監査請求の記者会見前の12時に行われた。要望書は担当課を通し、森管理者(富山市長)に提出され、富山のお母さん達も同行した。中山一絵さんらが市庁舎に行くと、多数の警備員が待ち構え同行者が聞くとどうやら「池多の未来の会」の中山郁子さんが告訴取り下げを求めて抗議に来ると伝わり、備えたという。同じ「中山」で勘違いしたらしい。
中山一絵さんは、記者の取材に答えて次のように答えている。
「子どもたちの行く末を案じるお母さんたちの抗議行動は、母親として当然で、告訴は行政の責任、義務を放棄した恥ずべき行為」「多くの岩手県民は岩手のがれきが原因で、富山の母親が、非道な仕打ちを受けていることに心を痛めている。」(毎日)
「がれき問題で住民が告訴されるのは残念。一刻も早く取り下げてほしい。」(北陸中日)
「告訴された皆さんは、放射能汚染を危惧し、子供の未来を守ろうとしたもの」(朝日)
住民監査によって、今回のがれきの受け入れが、被災地を考えた支援策と言うよりは、環境省と関連自治体によるよこしまな利権の疑問が浮かび上がる中で、がれきの受け入れ反対の行動への告訴の不当性は、中山一絵さんらの要請文によってより明らかになった。
3)皆様お世話様でした。
3月3日のガレキ阻止大会、全国交流会、そして3月4日の告訴取り下げ要請文提出、そして住民監査請求連続した行動でしたが、緊急の準備体制の中で集会は成功裏に終わりました。お世話様でした。また多くの皆さんの協力でメディアでも記事になり、一定の影響を残せたようです。
告訴を取り下げさせ、起訴・弾圧を許さず、がれきの広域化そのもの完全に終息させるため、皆さん、共に、もう一段のご支援、ご協力をお願いします。

【北九州がれき】宮城県民から宮城県への監査請求結果:ご報告と見解

監査請求をした宮城市民から、結果についての見解が出ました。


私達の住民監査請求に対する「監査結果」の内容について
 

 平成241129日に行った「がれき広域処理」に関する違法な公金支出に関する「監査請求」に対する「監査結果」について、私達請求者は、以下のように考えます。

 

 監査委員は、私達が行った「監査請求」に対する判断として、「住民監査請求については、件に損害又は損失が発生し得る財務会計行為であることが用件となっている」とし、「今回の災害廃棄物処理に関する財源は、・・・全額が国の財政措置を受けた市町からの支出であるから、県に損害や損失が発生することはない」と判断し、却下としました。

 

しかし私達請求人は、国の補助金を受ける以上、当然補助金適正化法等の適用を受け、たとえ市町からの申請段階で査定がなされていたとしても、不当・不法なものに対する支給はありえず、返還請求がなされ、最終的にはその原因となった宮城県や広域処理受入れ自治体の負担となる、と指摘しました。

 

このような結果が生じないためには、今回の「広域処理」が不要不急のものではなく、どうしても必要なものであったことが前提となります。この点について、すなわちがれきの総量が大幅に減っているにもかかわらず広域処理が行われたことについて「監査結果」は、

1に、「放射能への懸念が大きく取り上げられるようになり、鹿島JVが当初計画していた受け入れ側の地方公共団体及び搬出予定先との調整に困難が生じた」としています。これについては、2月26日の「陳述」の場で「東日本大震災に係わる災害廃棄物を処理する上での廃棄物処理法の取り扱いについて」という県の文書を挙げ、委託を受けた業者が県外に廃棄物を搬出・処理する場合、当該自治体へ通知を行えば許可は必要ない、とされているゆえ、受け入れ先自治体による「受入れは許可できない」とする文書があって始めてそのような説明が成り立つ、そのような文書が存在するか監査委員は精査する必要がある、と監査委員に述べましたが、この点についてはまったく言及がなく、無視されています。したがって、いかなる自治体から受入れ拒否の意思表示があり、それぞれにおいてどの程度の数量のがれきが処理不可能になったのか、今回の「監査結果」においてその実態はまったく不明のままです。

2廃棄物処理を平成26年3月までに行うために「広域処理」が必要であった、と主張していますが、この点についても、補助金の「交付要綱」等に期限が明示されておらず、延長の場合の手続きすら規定されている、と「陳述」の場で述べたにもかかわらず、「監査結果」は、環境省のマスタープランに「概ね3年以内」とかかれていることを根拠に、「国から市町への財政措置については、国の国庫補助金交付要綱には財政措置の期限は明示されていないものの、国の補助金等は計画に定められた期間に措置されるのが通例であるので、今回の災害廃棄物処理事業費国庫補助金等も環境省マスタープランに定められた期間内に限定して措置されると理解するのが相当と考えられる」としています。今回の「広域処理」は、石巻地区の焼却施設の稼働率を上げることによっても不要となりえますが、それを行わなかったとしても、一ヶ月処理期間を延長するだけで、北九州で行われた広域処理分は充分処理できます。広域処理を行わないことによって数年単位で処理期間が伸びるのであれば、被災地の復興の妨げとなりえますが、今回の場合、あえて高額の輸送費等をかけて広域処理を行う理由とはなりません。

第3に、「二重契約」の件についても、「形式のおいても内容においても明確に分離されている」としながら、他方で、「上記の契約が二重契約か否かは別として、そもそも二重契約であっても、双方の契約内容が両立できるものであれば法的に問題はない。仮に並存が難しいないようであった場合でも、契約の中に調整を行う条項が設けられ、それにしたがって調整を行った結果、債務不履行、二重の支払い等が生じない状態になれば法的問題はない。県と鹿島JVとの間の契約に関しては、北九州市への災害廃棄物の搬出は当初契約には存在しなかった事項であったことから、両者間の協議で設計図書変更に同意し、その変更に伴う業務委託料の変更契約を遅滞なく締結していると認められ、県と北九州市との契約は違法ではない」としています。今回の件が、いかに「広域処理ありき」で進められたかを証明する文言であると考えます。

 

今回の「監査結果」は、全体で24頁に及ぶ大部なものであり、部分的には私達監査請求人の主張を敷衍するものでありますが、今回の宮城県の行為が不当・不法なものでないことを証明するに際しては、最も肝心なことに答えていない、と言わざるを得ません。したがって私達は、今回の「監査結果」は不当なものと判断します。今回の問題に関しては、仙台市民オンブズマンも監査請求を行っていますので、その結果も見て、今後の対応を検討したいと思います。

 

 

                             監査請求人

                              高橋 良

                              森田眞理

2月12日、がれきに反対する全国交流会のご報告

全国交流集会のご報告と3月の環境省交渉に向けての環境省との事前折衝(2月6日)の報告です。
1)全国交流集会の報告
がれきの最終決着を目指す全国交流集会は、21213時から17時半まで行われ、交流会Ⅰ部(基調報告と全国からの報告)、記者会見、交流会Ⅱ(追加報告と提案、議論)を行い、メディア関係者や議会関係者を含め、全体通じて約50名弱の皆さんが参加しました。(東京新聞で報道されました。添付PDF参照)
集会は、がれきの広域化が破たんしつつあることを全国に宣言することが第一の目的で、開催しました。広域化の中心を占めていた宮城県発がこの3月末をもって、終息する発表がありました。岩手県発も中心の2県(埼玉県、静岡県)で終息する発表がありました。
いずれも再調査の結果、がれきの広域化が必要なくなったというのが、終息の理由です。しかしその内容は、がれきの量が半減したり、10分の1になった。がれきの山の中は土の山があったという馬鹿馬鹿しい発表内容です。その点を内外に問いかける交流会でした。
がれきの広域化政策は、明らかに破たんを示しているのに、大メディアはこの点を全国ニュースとして流していません。国の主導の下で行われたがれきの広域化政策は、全国メディアで何度も1面トップで報道されてきました。
ところが広域化自体が終息する状況になっても、北九州市や宮城県、そして静岡県などの地方では、終息がローカルニュースで大きく報道されても、全国面では、そのことを取り上げ報道していません。
大きな原因は、環境省が事ここまで来ながら、がれきの広域化政策が破たんしたことを認め、白旗を上げていないからですが、環境省の対応は、先日の東京新聞のように環境省を批判する報道を行っていない他のメディアの報道姿勢にも問題があります。
たとえて言うと戦争を始める時には、勇ましく開戦を報道しながら、終戦の時にはこれを報道しないというメディアの対応です。
その結果、がれき問題が被災地で必要性がなくなったと終息しつつあるにもかかわらず、大阪や富山でがれきの受け入れが開始されたり、開始されようとしているのです。
戦争の終戦を報じないため、それを知らず局地戦を続行するようなものです。
地方自治体の首長は、選挙によって選ばれる政治家です。政治家は、世論の動向に敏感です。全国広域化が終息しつつあることが、大阪や富山の人たちが分かるように大々的に報道されていれば、この2月から大阪や富山で受け入れが始まるということは無かったでしょう。
メディアの果たす役割が大と言わねばならないと思います。
大阪、富山、秋田には、岩手県発のがれきが運ばれてくる予定ですが、富山へは、山田町の「木くずを主にした可燃物」、秋田へは、同様のがれきが野田村から運ばれる予定です。静岡県は山田町と大槌町から木くずを、埼玉県は、その野田村から、木くずを運ぶ予定だったのが大幅に減ったため終息させているのです。
理屈から言えば、富山や秋田には運んで来る木くずはなく、木くずを主にした可燃物は、木くずがない以上持ち込むことが不可能です。大阪へは、宮古から持ってくることになっていますが、宮古を含め岩手県全域でがれき量の再調査中であり、広域化の必要性は、データに基づき立証されていません。
実際岩手県発のがれきの見積もり量は、この数か月の間で、10分の1になったり(埼玉県)7分の1になって(静岡県)います。
大阪を含め今後広域化を予定しているがれきの実際の量はどのようになっているのかを岩手県の環境生活部廃棄物特別室に尋ねたところ「現在精査中」と言うことだったのです。
大本営である環境省が白旗を上げないため、「戦争全体が終息しつつあるのに」新たに開始するところがあるというばかばかしいことが起こりつつあるのです。
がれきの広域化は、輸送費が倍以上かかり、究極の無駄遣いであることは、隠せないことであり、税金の無駄遣いに「ペンの力で追及できない」メディアは、もはや権力を監視するという公的役割を無くした権力の補完物と言ってよいでしょう。
212日の集会は、環境省に広域化政策の破たんを認めさせ、今も開始しようとしている大阪、富山、秋田を止めさせる。そのためにメディアも働いてほしいという集会でした。(皆さんも各新聞に読者の声としてその事実報道を全国報道として伝えないのかを尋ねてください。)
 私たち一人一人の行動が、もう少しで終焉させるところまで追い込んできました。
集会では、鮫川村も住民の皆さんの力で村長が諦めるところまで追い込みつつあるという報告がありました。がれきの場合は処理の主体は、市町村や自治体であり、指定廃棄物の場合、実施主体は環境省であるため、自治体が反対しているからといって、一筋縄ではいかないと思いますが、もう一歩のところに来ています。
集会には岐阜環境医学研究所所長の松井英介医師も特別参加され、がれき全国広域化の背景としてIAEAの存在があり、原発事故の影響を小さく見せ、今後も世界の原発建設の計画に影響がないようにする意図があったのではという指摘をされました。
 3月の環境省交渉で、これまでのがれきや汚染廃棄物の焼却中心の処理を見直しさせて行きましょう。

必見。3:10さよなら原発北九州集会で広瀬隆さん、山本太郎さん、がれき問題に怒りの爆弾発言!


http://iwj.co.jp/wj/open/archives/65788 
4/5   1分30秒から。

市議会ががれき受入れを決定したのは昨年3月12日。
事前に、北九州市議会が全会派一致でがれき受入れしたことを広瀬さんにお話したところ
「バカなことを!太郎君、これは絶対に言わなきゃだめだ!」と言うことで、あのような流れでなりました。

全会派一致でがれき受け入れをした北九州市。
さよなら原発実行委員会内部から、受け入れに賛成した政党に気を遣って、「事前にがれきのことを話すなと根回しできなかったのか」との声も出ています。

広瀬さんも太郎さんも信念を持って行動されています。
そんなことをおふたりに言うのは失礼ですし、ましてや「話すな」と頼まれて「わかりました」とおっしゃる方々ではありません。
不必要ながれき広域処理は、税金の無駄遣いの問題と、内部被ばくの問題を含みます。
今年の3月末、北九州でがれきが止まります。

その理由は「がれきは現地で処理できるから」。
そんなの最初からわかっていて、詳細なデータと一緒に市議会に対してずっと言い続けてきましたが、耳を傾けてはいただけませんでした。


現在の避難者数は31万人。福島県から県内外の他地域に避難している人は16万人。
九州は人の受入れ、そして汚染させれていない食物の永続的供給を担います。

さよなら原発北九州集会では、赤い帽子をかぶった公安がずらりと並んでいました。
どこの集会でもそんな感じだったのでしょうか?

九州ひまわりプロジェクトでひとつ出店テントを確保していたのですが、公安から「今日は、村上さとこさん(九州ひまわりプロジェクト代表)は来てますか?」と尋ねられました。
北九州市にがれき問題が持ち上がってから、かれこれ一年半。
公安とは長いお付き合いになりそうです。
全国各地でがれきにまつわる不当逮捕や不当告訴が続いています。
あの道はいつか来た道・・・。国家権力は恐ろしいですね。

北九州市では、「がれきの風評被害対策」として、今もツイッターやブログのネット監視をしています。そこに年間1200万の税金が投じられています。
このことは、東京新聞などで大きく報道されました。
この監視は誰のためですか?市民のためになりますか?

やはり広域処理は必要なし。全国の広域処理は破綻

いよいよドミノ倒しのように前倒しで終了続出です。
 
宮城県のがれきは北九州市、東京都、茨城が3月末で終了。
岩手県のがれきも埼玉県(←野田村)に続き、静岡県(←山田町、大槌村)も終了です。

【富山がれき問題】不当告訴に抗議をお願いします

がれき広域処理でまた強権発動が起こっています。
北九州、大阪の逮捕者に続き、今度は富山市です。
がれき阻止を訴える普通のお母さんたちを、市長が威圧業務妨害で刑事告訴するという異例の事態になっています。

富山市は、北九州市と同じく、国に選ばれた「環境未来都市」です。
いわば、環境省の思惑どおり、国策を受け入れている都市なのです。

北九州でも大阪でもそうでしたが、これは明らかに常軌を逸した強権発動です。
対話よりも力で押し切る行政のやり方は異常です。
がれき広域処理の必要性のあるなしに関わらず、「何が何でもがれきを持ち込む」という強力なシナリオが最初から出来上がっています。
そこに市民の意見は存在しません。



★経過★【富山ガレキ阻止・暴挙】
 
 
===============================================================
富山地区広域圏事務組合は、去年12月に震災がれきを試験焼却した際、焼却灰を最終処分場に搬入するのを妨害したとして、市民グループのメンバーなどを威力業務妨害の疑いで県警に告訴しました。(中略)焼却灰を富山市山本の最終処分場に搬入しようとしたところ、周辺の住民や、がれきの受け入れに反対する市民グループのメンバーなどがトラックの前に立ちはだかって阻止したため、行政側と市民側でおよそ10時間にわたってこう着状態が続きました。  これに対し、富山地区広域圏事務組合は搬入業務を妨害されたとして、今月7日、阻止行動をとった十数人を威力業務妨害の疑いで県警に告訴しました。広域圏事務組合は「刑事訴訟法に基づき公務員の義務として告訴した」としています。
http://www2.knb.ne.jp/news/20130219_35559.htmより引用。

以下は、放射能防御プロジェクトの木下黄太さんからのお知らせです。
3月3日、問題の起こっている富山で抗議集会が開かれます。
不当な刑事告訴に抗議賛同していただける団体を募っています。

全国の皆様、ご協力お願いいたします。

「富山ガレキ阻止大会~池多のお母さんへの刑事告訴許せんちゃ!皆ではね返そう!~」(仮)
主催 放射能防御プロジェクト北陸ー3.3集会実行委員会
日時:3/3(日)9:00から正午(8:45開場)場所:富山県民共生センター「サンフォルテ」
http://www.sunforte.or.jp/free/svFreeDtl.aspx?servno=1
目的 池多のお母さん方への援護射撃。当事者含め各地からのアピール
ゲスト  青木泰 山本太郎 下地真樹 木下黄太  司会 木下黄太
内容 ゲストと県民のトーク、アピール  入場は無料
連絡先 3.3集会実行委員会 080-5582-5996

名義協賛して頂ける団体は⇒straybamboogrove@gmail.com
1.団体名
2.担当者か代表者名
3.所在地(都道府県市町村まで)
4.連絡先メールアドレス(可能なら電話番号)
5.この事案に関してのメッセージを書いて送信下さい。
(公開されるのは1と3のみで、メッセージも部分的に公開可能性があります)


 





【お知らせ】九州各地の3・10集会

福島第一原発事故からもうすぐ2年。
多くの人々が今も放射能に苦しむ中、国や企業はいまだにじゅうぶんな責任をとっていません。
再稼働阻止に向け、今、わたしたちにできることは声をあげ続けることではないでしょうか。
 
九州の皆様、3月10日は各地の取り組みに、ぜひご参加ください。
★さよなら原発!3・10北九州集会★
と き:3月10日(日)10:00~
ところ:勝山公園 (北九州市庁舎前/JR西小倉駅徒歩5分)
内 容:10:00 開場/お祭り広場・バザーなど
    11:00 オープニング/バンド演奏・大道芸など
    13:00 本集会/広瀬隆さん、山本太郎さんトークライブ、避難者の声など
    14:46 黙とう
    15:00 パレード(九電コース、小倉駅コース)
主 催:さよなら原発!北九州集会実行委員会
連絡先:090-9478-6195(深江)  web http://bye-nukes.com/kitaq
 
★さよなら原発!福岡集会★
と き:3月10日()  14:00 集会開始  15:00デモ出発
ところ:福岡市・冷泉公園 (福岡市博多区上川端町)
主 催: さよなら原発! 3・10福岡集会実行委員会
連絡先: 原発とめよう! 九電本店前ひろば(080-6420-6211・青柳)
ホームページ http://bye-nukes.com/fukuoka 
賛同カンパ:郵便振替番号  01770571599  加入者名 さよなら原発! 福岡
賛同金一口 500円(何口でも可・大歓迎)
 
★311 いのちのわ(大分)★
と き:3月10日(日)
ところ:大分市 若草公園 にて (大分駅徒歩10分)
【虹色マルシェ】10:00〜16:00
若草公園の広場がぐるっと一周オーガニックマルシェ(市)に大変身。地球と体にやさしいライフスタイルの提案として、自然素材や無添加の食べ物や雑貨のお店が並びます。
【さよなら原発集会】 12:00〜13:00  
【脱原発大行進】  13:00〜14:30  
【祈りのセレモニー】 1430 
【アフターイベント】 19:00~ 月11日をキャンドルの灯火で静かに迎えましょう
オフィシャルサイト   http://oita311.blogspot.jp/
★つながろう ふくしま・ながさき さようなら原発 ながさき広場★
と き:2013年3月10日(日)13:00~
ところ:長崎平和会館 (長崎市平野町7-8 原爆資料館の隣)
参加費:無料
内 容:12:40 オープニングライブ
    13:00 スライドショー 「100人の母たち」上映
    13:40 ライブ “ランキンタクシー&ノダチン”
    14:10 ブース紹介&交流タイム
          *長崎の野菜を福島へ送ろう、原発関連の情報、
            福島の今を伝えるブースなど
    14:46 黙とう
    14:50 福島からのメッセージ
          大沼勇治さん(福島県双葉町から愛知へ避難中)
    15:20 学びのトーク  藤田祐幸さん
    16:00 パレード 平和会館~長崎駅前高架広場
主 催:「さようなら原発1000万人アクション・ナガサキ」
連絡先:長崎市桜町9-6   ℡:095-823-7281
★川内原発再稼働反対・増設撤回 「原発いらない!3.10宮崎いのちの広場★
と き/2013年3月10日(日)(雨天決行)
    10:00~ ステージ・交流広場
    13:00~ 集会
    14:00~ デモ(宮崎中央公園----宮崎県庁)
ところ/宮崎中央公園
主 催/原発いらない!3.10宮崎いのちの広場実行委員会
《問合せ》090-8419-7054(川辺)/090-8764-9854(中別府)/090-7163-3024(長住)
★311さよなら原発くまもと集会 つながるライブ&キャンドルウォーク★
と き/2013年3月10日(日)(小雨決行)
    15:00~ 「3・11つながるライブ」
    16:30~ 「3・11さよなら原発くまもと集会」
    17:30~ 「追悼キャンドルサービス」
    18:00~ 辛島公園~サンロード~下通りパルコ前(流れ解散)
ところ/辛島公園
主 催/「311さよなら原発くまもと」集会/311つながるライブ&ウォーク実行委員会
連絡先:たんぽぽ法律事務所(096-352-2523
ホームページ http://311kumamoto.wordpress.com/
★3・10さよなら原発!かごしまパレード★
と き/2013年3月10日(日)
    10:00~ 太陽の広場(チャリティーマーケット、NO NUKESステージなど)
    14:00~ さよなら原発集会
    15:00~ NO NUKESパレード!
ところ/鹿児島中央駅東口駅前広場
主 催/さよなら原発!311鹿児島集会実行委員会
連絡先:099-248-5455(実行委員会事務局)
ホームページ http://311kumamoto.wordpress.com/
★福島原発事故から2周年3・11さよなら原発佐賀県集会★
と き/3月10日(日)
    10:00~ 福島からの避難者の報告など
    11:30~ デモ行進
ところ/佐賀県解放会館大ホール (唐津市栄町 Tel 0955-74-7768
主 催/佐賀県平和運動センター (Tel 0952-32-2211
★さよなら原発!310佐賀集会 ― 続く被ばくから子どもを守ろう!★
と き/3月10日(日)
    14:00~ 講師:伴英幸さん(原子力資料情報室共同代表)
             :岡本茂樹さん(小児科医師)
    16:00~ デモ行進
ところ/佐賀県教育会館 (佐賀市高木瀬 Tel 0952-31-7131
主 催/さよなら原発!佐賀連絡会
連絡先:090-5740-7131(杉野) 0952-28-8845(豊島)
★忘れないで311」佐賀県庁前アピール行動★
と き/311日(月)11時~18時(予定)
ところ/佐賀県庁前 座り込み、リレートーク、古川知事あてに再稼働反対の要請書提出
主 催/玄海原発プルサーマル裁判の会 (Tel 0952-37-9212

木下黄太緊急街宣 in 北九州

1月12日(土曜日)木下黄太氏が北九州市小倉北区を緊急街宣致します。
朝10時出発!小倉で見かけましたら応援お願いします!

青木泰 最新情報「震災がれき広域処理と自治体の責任」を問う


ー広域処理の妥当性と住民監査請求―

震災がれきの広域処理と自治体の責任

       2012年12月27日    青木泰

 

1.        広域処理問題における国の関与と、自治体の責任

1) 被災自治体に処理責任

震災がれき(震災廃棄物)は、廃棄物処理法上は、事業者が処理責任を負う産業廃棄物を除き、一般廃棄物として定義される。

市町村は、その区域内から発生した一般廃棄物を、「生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し処分しなければならない」(廃棄物処理法第6条の二)とあり、被災自治体(市町村)が処理責任を負う。

その上で、被災自治体が処理できない分は、他の自治体との協議により「事務委託」したり、「処理委託」をすることができる。

事務委託は、市町村が保有する事務事態を委託するもので、今回の場合、被災市町村が、当該都道府県に委託した分が、これに当たり、地方自治法第252条の14の適用を受ける。

その場合、委託に当っては、地方公共団体は、規約を設け、「委託と受け入れ先の自治体」「委託事務の範囲、管理執行の方法」「経費の支弁方法」「その他必要事項」を銘記する必要がある。(同法第252条の15)

また一般廃棄物の処理の委託については、廃棄物処理法第6条の二の2項に記載されているように「政令」に基づき委託する。

この処理の委託については、通常は、再委託は禁止されているが、震災廃棄物については、その緊急性などを勘案して、特例措置(政省令H23.7.8)により、処理委託された受託者が、再委託することを可能にしている。(再々委託は禁止されている)

被災自治体(市町村)が処理できない分は、他の自治体(当該都道府県やその他の自治体)が処理の受託を受けて、処理することが可能になっている。

2) 広域化処理の問題点

震災がれきは、被災自治体(市町村)に処理責任がある一般廃棄物として定義されながら、他の自治体への広域処理を可能としているのは、上述した「事務委託」と「処理委託」による。

ではこの広域処理は、法手続きに基づき進められていれば問題がないかと言うと、そうではない。

放射能汚染の可能性があり、アスベストや重金属の混入が予測されるがれきは、集中管理しなければならないが、それを広域に拡散し、焼却し、希釈することは、国際法上から言っても問題である。実態としても杜撰な処理処分基準の下に汚染を拡散させている。(このほか広域処理の問題点については、沖縄からの「がれきの広域処理が許されない理由」がまとまっている。)

今回の総選挙では、原発問題は争点の一つとして取り上げられたが、福島第一原発事故によって、放射性物質が環境中に放出され、低線量被曝の影響を今も残していることへの対処問題は、ほとんど取り上げられなかった。

汚染廃棄物(がれき、生活ごみ、下水汚泥)の焼却による二次汚染問題、汚染地域からの子供たちの避難、低線量被曝により健康被害を受けた人たちの治療体制、これらが汚染地から追われ、仕事も生活も奪われた人たちへの生活の保障と同時に必要になる。

ただ住民監査請求は、自治法上取り上げる対象領域が、自治体の契約案件や財務会計上の問題に限られるため、原発事故の影響を巡るすべての問題をこれで一括りにすることはできない。

しかし上述した問題を巡って、住民が行政を訴え、行政訴訟を行う時には、一番高いハードルは、「原告適格」の問題である。原告に成り得る資格があるかの問題である。直接の利害関係者であれば、当然行政を訴えることができる原告となれるが、行政の不法・不当な対応に対して、“ただの住民”が行政を訴える原告の資格を得る道筋が、住民監査請求である。通常行政訴訟を行う時には、まず住民監査請求を行い、原告としての資格を得るのである。

社会の仕組みとして、行政による執行(ないし執行予定)行為に対し、違法性や・不当性を認識した住民が、訴える権利を持つことは当然であるが、すぐ裁判となれば、裁判所は行政訴訟で溢れてしまうことになる。

そこで住民監査請求は、行政による違法な行為だけでなく、不当な行為に対しても住民は住民監査請求で訴えることができるようになっている。請求があれば、自治体に設けられた監査委員は、60日以内に監査結果を出すことになっている。いわば裁判所への訴えの代替え行為として、住民監査請求が位置付けられている。

その上で、監査委員の監査結果に異議があれば、訴えた住民は、改めて問題を違法性の下で整理し、裁判所に訴えることができる。その場合、改めて原告適格を問われることはない。その意味で住民監査請求は、裁判の前置と言われている。

社会の仕組みから言えば、行政の執行行為に対して、住民監査請求をまず行わせ、「60日間」の冷却期間を置き、それでも異議のある人はどうぞ裁判で争ってくださいと言うシステムと言える。

従って行政の執行行為に対して、私たちは住民活動によって行政行為の問題点を明らかにし、行政を批判する世論形成を図り、議会や行政との直接の交渉を通して行政行為を断念することを求める。

批判の声が高まっても、居直った行政による無法で独裁的行為が行われる時に、行政行為の阻止を貫くために行われるのが、住民監査請求―行政訴訟と言える。

これに対して、「公害調停」があるが、これは、双方の「互譲」によって到達点を見つけるものであり、「反対か否か」を争うものと異なる。例えばごみの焼却炉建設反対を巡る問題で、反対してきたが、結局建設されるのは止められないと見た時、今後に向けて条件をつけておきたいとするときなど用いられる。このほか「裁定」などもある。

 

3)国の役割

震災がれきの処理当って、国の役割は、災害廃棄物特別措置法第6条で、被災自治体の「費用負担」「協力要請」「国有地の貸与」そして一定の条件の下での「代行」等と定めている。

震災がれきの広域処理にあたっては、被災自治体の広域要請にあたって、受け入れ自治体の募集をしたり、受け入れを促進させるために、施設整備の交付金を出す等をしている。

表向きは、廃棄物処理法との関係から言って、一般廃棄物としての震災がれきを処理する被災市町村のがれき処理や処理委託を「協力」する立場においている。

   被災自治体の広域化にあたっての条件は?

国としては、ではその場合、被災自治体が他の自治体に広域化要請する条件は、

どのように定めているか?

環境省の「損壊家屋等の処理の進め方指針」(環境省資料H23.3.29)では、「市町村内の中間処理施設での処理可能量が処理必要量を下回っている時には市町村外の中間処理施設の処理の可能性を検討する。」

環境省マスタープラン(H23.5,16)「4.処理方法」「(2)広域化処理の必要性」では、「東日本大震災では、膨大な量の災害廃棄物が発生しているが、被災地では処理能力が不足していることから、被災地以外の施設を活用した広域処理も必要」

としている。

震災がれきを市町村が処理しなければならない一般廃棄物として位置づけ、市町村が処理できない分を当該都道府県に処理委託し、そのような流れで進めてきた以上、広域化の条件として「市町村内の中間処理施設での処理可能量が処理必要量を下回っている時」や「被災地では処理能力が不足している」を示したのは、当然である。

   要件チェックは、交付金の支給時?

しかし環境省の廃棄物リサイクル対策部に、「広域化にあたって、どのような基準を設けているのか?」を聞いてみたが、「そのような基準は無い」と言う返答があった。(2012年12月25日)

そこで「被災自治体が、当該自治体として処理するか、広域的に処理するか、そこには何のルールもなく、申請があれば、申請通りに、交付金(補助金)を環境省は出すのか?」

「被災自治体で処理できるのに、高い金を払って遠く運ぶ広域処理が行われていても交付金は、支給するのか?」(当然無駄な行政行為の裏には、利権がうごめく)

以上の問いに

「やはり広域処理をするにあたっては、被災自治体が、自治体だけでは期日までに処理できないことが条件になる」との答えがあった。「その点が広域処理にあたっての基準として示されていないのか?」

と再質問すると、

「それらは当たり前の事であり、交付金を支給するかどうかにあたって判断がなされる。」と答えた。

そこで「国が補助金や交付金を支給するにあたっては、補助金適正化法に違反しないかが検討されるが、補助金適正化法で判断されることだと解釈してよいか?」に対し、「そうだ」という答えが返ってきた。

  交付金が支給されない時には、自治体の持ち出しに。

被災自治体は、交付金の支給を受けるために、震災がれきの処理にあたってまず、環境省に対して交付金の申請書を記載する。

環境省は、それが妥当な場合には、その旨「査定」する。環境省の査定を受けた当該自治体は、がれきの処理事業を行い、事業にかかわった業者に支払いを済ませ、改めて交付金の支給を申請する。

被災自治体の震災がれき処理に対してほぼ100%交付金が支給されるとしてもこのような手続きが取られ、業者に支払いを済ませた 後、当該自治体から交付金の支給申請が行われ、交付金を支給するかどうかを環境省が判断したうえで、交付金が支給される。

その際「補助金等に係わる予算の執行の適正化に関する法律」第六条では、次のように定めている。

 各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか金額の算定に誤がないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、すみやかに補助金等の交付の決定(契約の承諾の決定を含む。以下同じ。)をしなければならない。

  補助金適正化法に従って、法に違背しないか、合理性があるのか?が問われ、それに適合しなければ、交付金が支給されなくなる。

支給されなくなれば、当然被災自治体と、受け入れ自治体による持ち出しとなる。当然住民監査請求の対象となる。

 

2.         広域化の実態

1)広域化の虚実

広域化は以上みたように国や環境省は、震災がれきの処理事業費として復興予算の中で、約1兆円の予算を計上してきた。総理大臣や環境省大臣、廃棄物リサイクル対策部からの通知・通告を行い、受け入れ自治体の施設整備にも交付金を出したり、政府広報でメディア向けに絆キャンペーンを行うなど、さまざまな形で事業推進を図ってきた。文字通りがれきの広域化の旗を振ってきたの、政府・環境省である。

326の政府交渉ネットの質問に、環境省はがれき処理の予算規模を被災3県(福島県、宮城県、岩手県)で約1兆円と答えた。2011年度第1次復興補正、第3次復興補正、そして2012年度復興予算で、合計1兆円を計上したという。

しながら、法律上は、被災自治体と受け入れ自治体による協議と合意による協定によって進められる事業として位置付けられていた。

つまり事業の主体はあくまで、自治体であり、環境省はそれに協力するという形を取り、その事業には交付金を支給しながら、その支給については、問題があればチェックするという形を取り、ちゃっかりと点検する側に回っていたのである。問題があれば、チェックされ、事業に責任を取るのは自治体である。

当初(2011年から2012年5月21日まで)のがれきの発生量は、2250万トン(福島県200万トン、宮城県1570万トン、岩手県480万トン)と発表されていた。阪神淡路や中越地震では、ほぼ自区内で1トン当たり約2,2万円で処理されていたため、そこから計算しても約5000億円で済むはずだった。

それが倍額の1兆円の予算を立てていた。(通常考えられる予算の倍額の巨大予算が組まれていたといえる。)

 

2)   国・環境省による問題

 広域化を主体的に進めるのは、あくまで被災自治体(市町村乃至市町村から事務委託を受けた県)であり、環境省は交付金=補助金を出すだけと言う立場をとりつつ、過大な広域化予算を計上している。

 この環境省の予算措置に問題はないのか?またその後の対応に矛盾はないのか?

  広域化自体が復興予算の流用化

環境省は、被災県がすでに民間業者に業務委託していたがれきを、まだがれきがあるかに偽ってカウントして、架空の予算計上をしていた。がれきの広域化は、宮城県、岩手県の2県で合計約400万トン。その内9割を宮城県が占め、宮城県のほぼ過半を占める石巻ブロックから予定されていた293万トンは、全く架空にカウントされていた。(実際には宮城県で予定していた344万トンすべて)

環境総合研究所・大田レディスグループ、北九州市の市民検討委員会でこの事実を突き止め、宮城県や北九州市に通知・通告を行い、民事訴訟も行う中で、架空のカウントによる広域化は修正しつつあるが、架空のがれきに予算計上したこと自体犯罪行為であり、修正したからと言って免れるものではない。

被災2県の震災がれきは、基本的には市町村で処理し、処理できない分を当該県に委託し処理する方法を取った。宮城県は、県内14市町村から委託されたがれきを4つのブロック(石巻,気仙沼,名取・亘理,宮城東)に分けて処理した。宮城県の大半を占める石巻ブロック(=石巻B)のがれきは、石巻市、東松島市、女川町から委託されたものだが、表1で見るように県が受託した量は、685万トン。そのすべてを鹿島建設(株)などの大手ゼネコンからなる鹿島JV(ジョイントベンチャー)に業務委託していた。(2011年9月16日)

宮城県と石巻Bのがれきの発生量、県受託量、広域化計画量について、がれきの見直し前(当初)と見直し後の量を一覧表に表1としてまとめてみた。  環境省や宮城県から発表されるこれらの量は何度も発表され、発表のたびに数値が違い、全体の流れをつかみにくいが、基本になるデータを環境省と宮城県の公式データから抽出した。

表1
宮城県と石巻Bのがれき量の推移
 
 
 
当初
見直し後
 
 
発生量
県受託量
広域化計画
発生量
県受託量
広域化計画
宮城県
 1819,4
1107
344
1200,4
676
127
 石
石巻市
638,3
581
445,8
308
 巻
東松島市
156,8
84
83,8
3
 B
女川町
51,2
21
28,6
1
 
846,3
685
293
558,2
312
73(*1)

(計は石巻Bの計)

表の出典

*発生量(当初):「災害廃棄物処理施設建設工事等を含む災害廃棄物処理業務(石巻地区)の概要(H23.9.16宮城県生活環境部)」(追加資料1)

*県受託、石巻B受託量(当初&見直し後):「宮城県H24521日記者発表資料」(追加資料2)

*発生量(見直し後):「沿岸市町村の災害廃棄物処理の進捗状況(H24521日」(環境省)(追加資料3)

*広域化計画量(当初):環廃対発第12031600号&別紙 (追加資料4)

*広域化計画量(見直し後):「災害廃棄物推進量の見直し及びこれを踏まえた広域処理の推進について(H24521日)」環境省リサイクル対策部 (追加資料5)

 

表1で示したように、環境省は当初宮城県全体で、広域処理が必要なのは344万トン、その内石巻ブロックのがれきは293万トンと計画を立てていた。県が受託した石巻Bがれきが、全て鹿島JVに丸投げ委託している以上、広域化に回すがれきは無く、293万トンは全く架空の数字だった。

 

  杜撰ながれき量の推定

 震災がれきは、被災市町村からの交付金の申請があれば、ほぼ100%助成する形でがれき処理が行われてきた。そのためがれきの量は、発生量や処理量は、すべてがお金に置き換えられる。量はお金と等価のものとなっていた。

がれきの広域化にあたっては、「被災自治体での発生量」「被災自治体で処理できる量」そして「広域化必要量」が、被災地側で整理しなければならないデータとなる。

このデータは、被災自治体が提出するデータとなるため、書式を整えておけば、間違うことなく整理できるはずが、それさえ曖昧になっている。 PCに慣れている人の話では、エクセルデータで情報整理すればよいという声がある。

その一方で、受け入れ側自治体側の状況では、「受け入れ余裕量」(焼却炉などで休炉になっている分)「受け入れ可能量」(様々な条件を考えての受け入れ可能量)そして「受け入れ量」(契約、約束)と言うことになる。

ところが環境省の発表では、ここが混同してしまい、たとえば、「災害廃棄物の推計量の見直し及びこれを踏まえた広域処理の推進について」の発表では、「受け入れ余裕量」をそのまま「受け入れ量」として発表している。そのため実際の数値がどのようになっているか分からない(分からなくしている)実態がある。

例えば、環境省のがれきの推計量は、適当で2012年5月21日には、大幅に修正することになった。

 その大幅修正後も次のような発表のたびに大きな変更が行われている。

ⅰ)2012521日 環境省リサイクル対策部の「災害廃棄物の推計量の見直し及びこれを踏まえた広域処理の推進について」発表

ⅱ)201287日 環境省 「工程表」発表

ⅲ)宮城県9月議会(2012911日)契約変更提案

と環境省の発表では、発生量、広域化必要量を変更し、宮城県での発表は、木くずを約100万トンも消滅させている。(115万トンから4万トンへ)それに対して環境省は何の発表も行っていない。

この変更・変化の特徴を述べると

  当初広域化量から大激減

当初の広域処理予定量約400万トン(宮城344万トン、岩手57万トン)が、現状では、宮城県約10万トン前後、岩手県15万トンとなっている。

  激減の理由は、発生量の推計の誤り、「被災地自治体での処理量」を表わす業務委託量の算定の誤りなどであり、これでは広域化必要量は定まらない。

  国・環境省の発表は、必ずしも被災自治体と摺合せを行っていない。

  発表量の連続性無し

このように国・環境省の発表の最大の特徴は、それまで発表してきたデータに変化があっても、変化後のデータだけを示し、事前事後のデータを同時に発表することが無い点である。変化を示すデータの提示が無いため、当然なぜそのような変化が生じたのかの説明もなされない。

その結果、広域化必要量が400万トンとして巨額予算を組み立て、現状では、その約30~40分の一になっているが、予算を立案したものの責任は問われていないのが現状である。(巨額予算の下にすでに一年、巨大施設に設備投資が使われ、無駄な公共事業が進められてきたにもかかわらず)

 

3.まとめ

がれきの広域化は、被災自治体と受け入れ自治体の“自由な”委託契約の下に行われる。その際環境省は、交付金(=補助金)を支給し、これを支える仕組みの下で行われる。環境省はそのため、広域化を考えた予算を組み準備してきた。

しかしながら環境省が進めてきた広域化政策の大半を占める宮城県の広域化予算は、架空のがれきを想定した予算でしかなかった。しかもその後の発生量の見直しによって、宮城県、岩手県双方とも大きく削減し、(岩手県は津波堆積物=土砂は増えたが、広域化を予定していた柱材、角材や可燃物は35%~40%削減された)まず「発生量」「被災自治体での処理できる量」、そして「広域化必要量」の正確な算定が不可欠である。

現状は広域化の実態で見たように、がれきの算定は実に適当に、ずさんに行われている。

がれきを被災地で処理すればー安全性を基準にしてー当然広域化による輸送・運送費はかからず、ココスを安く処理できる。したがって本当に広域化が必要なのかを見極めることは、自治体にとってきわめて重要な仕事である。

ところが現状では、受け入れ自治体は、「被災自治体が必要といっている。」という点を唯一の出発にしている。被災自治体は、広域化しても交付金で保障されるからと「無駄な公共事業ののり」である。

しかし実際に広域化事業が行われ、その広域化事業に補助金適正化法等での検証が入れば、本当に必要だったのかが問われ、チェックされることになる。(会計検査院がチェックしなければ私たち国民が行う)

交付金が支給されなくなれば、自治体が自前のお金で処理しなければならなくなる。

今回の広域化によって、どれだけ過大に予算が組まれ、今後予算がどのように執行され、使われなかった予算が財務省に戻った後、改めてどのように使われてゆくのかは国会での議論や調査によって、監視が必要だが、私達が、自治体からこの点を問う手立てのひとつとして、住民監査請求があり、がれきの取り扱いが、このように杜撰に扱われている中で、

「どれだけ必要性や必要量を確認し、行なわれているか」

「契約の進め方が適法に行われているか」

「その他自治法など諸法に照らして法律に適っているか?」

「すべからく合理性があるか」を問い、これに疑義が見つかれば、住民監査請求を行うことになる。

中央官僚機構の打破を言いながら、東と西の元知事は、その官僚機構が仕掛けた巨額の無駄遣いをチェックすることなく、そのお余りに在りつこうとしている。事実を示し姿勢の転換を。