10月2日 宮城県知事・議会議長・各会派に「国庫補助金支給禁止請求事件の訴状」を送りました

「被災地の真の復興を考える裁判(北九州市と宮城県への損害賠償請求 http://kitahasisojou.blogspot.jp/
「がれき搬入・焼却禁止の仮処分」
に続く、3つ目の訴訟です
 
本当の被災地復興のため、私たちは、国に適正な税金の使い方をしていただきたいと考えています。
しかし、環境省に予算が1兆円つき、それを使い切らなければならないからという理由で、必要のない広域処理が進められています。
 
広域処理するがれきはありません。宮城県石巻ブロックの618万トンは、昨年9月に鹿島JVが「全量」契約済みです。
さらに5月のがれき量の見直しで、618万トンのがれきが312万トンと、半分以下に減りました。
 
それなのに、無理やりそこから北九州市に持ってくる分のがれきを引き剥がすため、変更契約をしようとしています。
①他社との競合に勝って618万トンのがれきを処理すると契約をした鹿島JVが、がれきが半分に減ったのに突然処理できなくなる理由がありません。
②鹿島JVは1トンあたり2万円の処理費です。1400キロ離れた北九州市に持ってくれば処理費は1トンあたり8万近くかかります。
 
以上、二点においても、変更する合理的根拠は皆無です。
また、10月2日現在、宮城県と鹿島JVとの契約変更はされておらず、同じがれきが宮城県と北九州市とで契約されており、明らかな二重契約状態です。
 
多大な税金を使って、こんな必要のない広域処理をしても、被災地にお金はまったく落ちません。
私たちはそのお金を直接被災地のために使っていただきたいのです。
被災地では、いまだ家が修繕できずに困っておられる方もたくさんいらっしゃいます。
その方々に直接お金が渡るシステムが必要です。
 
 
我が国には「国庫から出る補助金は正しい使い方をしなさい」、という「補助金適正化法」があります。
必要のない事業に多大な補助金を使う今回の広域処理は、明らかに「補助金適正化法」に違反しています。
 
もし宮城県議会が鹿島JV契約変更の議題において、北九州市へのがれき搬出の否決をしなければ、「国庫補助金支給禁止請求」訴訟を提起することになります。
補助金が支払われる頃には政権交代になるでしょうから、宮城県と北九州市は進退窮まることになるでしょう。
 
 
今後も事実確認でき次第、いくつかの訴訟を考えています。
 
 
2012(平成24)年10月2日
 

宮城県村井嘉浩知事 殿             
宮城県議会議長 殿     
 
九州ひまわりプロジェクト 代表 村上さと子     
                

                       斎藤利幸法律事務所(送達場所)   
                                    代理人弁護士 斎 藤 利 幸
                                        
                                                                
                  
 
通知書
 
 
 
冠省 貴県は北九州市と石巻ブロックのがれき搬出に関する協定並びに契約を締結し、これに基づきがれきを搬出し、北九州市をしてがれきの焼却をせしめていることはご存じの通りです。この契約の違法性は別紙国庫補助金支給禁止請求事件の訴状に記載したとおりの違法・不当があり、極めて遺憾です。
  私達は、この違法は現に行われている宮城県議会において必ず是正される、即ち北九州市へのがれき搬出するための鹿島JV契約の変更は否決されるものと信じております。
  しかし、万が一貴議会においてこの様な正しい決議がなされない場合には、別紙訴状を裁判所に提出し、国の補助金の正しい不支給を求めて裁判ということになりますことを通知します。
  付加しますと、北九州市に対しては、がれき搬入・焼却禁止の仮処分を申立し、裁判所において審尋手続が終了、本月中旬頃にはその結論が出る予定です。この裁判において、北九州市は、上記違法・不当性について全く答弁できないという事態に陥っております。貴県とのがれき搬出協定・契約は既に破綻していると言うべきであり、宮城県議会がこの様なものを認めるのかどうか、裁判所の判断と齟齬することはないのか、注目の的となっておりますことを念ため付言致します。                     以  上
           
 
 
   
 
 訴    状


 

                                      2012(平成24)年10月★日
 
  福岡地方裁判所小倉支部 民事部 御中
                         原告ら訴訟代理人弁護士 斎 藤 利 幸
                      原  告
        別紙 原告目録記載の通り
 
被  告
      〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1−1
                被告   国
                  代表者法務大臣 田中 慶秋
国庫補助金支給禁止請求事件
 
訴訟物の価額   金800万円(措額算定不能×5)
貼用印紙額     金4万2000円