「がれき問題を考える会・福岡」より
8月16日(木) 公開質問状提出と
北九州市役所前抗議集会のお知らせ

数は力です!皆さんお集まりください!
下記の質問上に賛同いただける団体は、
15日午後5時までにwakikwan@jcom.home.ne.jpまで
団体名・代表者・住所をメールください。
連名にて提出させていただきます。

8月16日(木)
●午後2時50分、北九州市役所1階ロビー集合
北九州市小倉北区城内1番1号   093-582-2236 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/category/file_0013.html

●午後3時     北橋市長に公開質問状提出

公開質問状提出の後(4時ぐらいから)北九州市役所前で、プラカード、横断幕、スピーカー、などで「北九州市は不要な震災がれき受け入れをやめよ!」と声挙げましょう! 【呼びかけ文】
北九州市長は、住民の健康を害することになる放射能拡散を8月にも始めようとしています。
しかし、宮城県石巻市の震災がれきを北九州市まで搬送して、焼却する必要があるのでしょうか。去年の段階で、石巻市で発生した震災がれきの全量は鹿島JVと処理委託契約が締結されており、北九州市に向ける震災がれきは残っていないのではないか。
現に、5月試験焼却の焼却費用1300万円余は8月に入っても、請求されていません。
釈然としません。

真相は明らかにされなければなりません。
その事情はいかなるものであれ、住民の命と健康を守るために、北九州市長北橋さんが、「震災がれきの受け入れやめた」と言うまで、私たちは、抗議を止めることはできません。

              


がれき問題を考える会・福岡 


2012年8月16日

北九州市長

   北橋健治様



                      がれき問題を考える会・福岡 

                      (連絡先)





本焼却中止を申し入れ、公開質問状を提出します



市長におかれては、住民の福祉向上のための行政に邁進されていることと存じます。

北九州市は、5月の試験焼却に続いて今8月から2年間で最大8万トンの宮城県石巻市の震災がれきを受け入れ、本焼却を始めようとしています。しかし、その必要性、住民の被曝、土壌・大気・水系などの放射能による環境汚染、焼却灰を北九州市埋立地に投棄しても響灘に放射性物質が漏洩しないのか、有害廃棄物の検査などといった北九州市政の根幹にかかわる問題でありながら、この震災がれきの焼却と埋め立てについて市長は住民への説明責任をはたしていないのが現状だといっても、過言ではありません。

そこで、8月からの震災がれき受け入れを取りやめていただくよう、申し入れます。また、下記の質問をします。

8月24日(金)午後3時に、回答文を受け取りに北九州市役所に赴きます。回答文を受け取り、その回答内容について確認や質問のやりとりをする場所をご用意ください。


1 宮城県が北九州市に処理再委託する震災がれきは現存しているのですか。

宮城県石巻市の震災がれきは、5月21日の宮城県による見直しの結果、大幅に残量

が減り、宮城県知事も「広域処理の必要性がなくなり、調整の結果県外に処理をお願いするにしても、費用対効果の観点からも関東など近くの自治体にお願いすることになる」旨、議会で答弁しています。また、宮城県内での震災がれき焼却の能力は格段に大きくなっており、また、去年の段階で、宮城県石巻ブロックの震災がれき処理数の全量は鹿島JVと処理委託契約を締結しており、宮城県が北九州市に再委託する分量はないとの疑念が生じています。

 そこで、次の三つの質問にお答えください。

一 「北九州市が処理する震災がれきは現存している」と宮城県に確認されたのですか。

  「北九州市が処理すべき震災がれきがある」と宮城県が確認されたのなら、震災がれき全量の処理を鹿島JVと契約している宮城県が、どのような経緯で北九州市に処理を依頼することになるのでしょうか。宮城県に照会したうえで、明らかにしてください。

二 7月31日に宮城県と締結した「災害廃棄物の処理に関する基本協定書」第6条は

「協定に基づく災害廃棄物の処理に当たり、別途廃棄物の処理及び清掃に関する

法律に基づき、必要となる委託契約を締結するものとする」と規定しています。

差し迫った8月からの本格焼却に向け、北九州市は宮城県と何時どのような、震災

がれき処理委託契約を結ぶのですか。契約書を締結するなど、震災がれき受け入れ

について明示の法律行為をしないうちに、震災がれきを受け入れることはないので

すね。

三 5月に北九州市が震災がれきを試験焼却した時には、北九州市が宮城県と震災がれき処理についての「覚書」と「処理委託契約」を締結されていました。今回は上記の疑念が消えていません。5月21日の見直しの結果、石巻市内の処理すべき震災がれきの残量が減り、再契約が検討され、宮城県9月議会で契約同意議案が議論されますが、宮城県はいったい、誰と震災がれき処理契約を締結し、今後締結しようとしているのか、北九州市がその契約対象になっているのですか。その際、鹿島JVが全量処理すべきとされてきた契約は破棄されると宮城県から聞いていますか。

2 震災がれきの焼却に関係して、北九州市は放射能と有害物質の被害から住民を守るため、どのような安全対策を講じているのですか。

 5月の試験焼却の時、「災害廃棄物の試験処理に係る覚書」(以下、「覚書」)では北九州市が検査すべきことになっているアスベストなど有害物質を検査することになっています。しかし、実際には行われなかったのではないでしょうか。また、北九州市は「検査しなかったし、今後も検査しない」と言われています。また、試験焼却時には、46000ベクレルの放射性物質の所在が不明と市議会で報告されています。そこで、安全対策を問うと同時に、下記のことについて、お答えください。

一 試験焼却時についてお答えください。

a 宮城県と締結した「覚書」第4条に定められた有害物質検査を実施したか。

b 方不明になった、46000ベクレル分の放射性物質のどこに行ったか。

c 放射能検査の方法と実績

d 物質収支計算をおこなったか。

e 放射能検査の結果について、特に、放射能測定値を平均8ベクレル/kgとした検査について

二 本焼却について、試験焼却を踏まえ、どのような安全対策を講じているのですか。

   a 本焼却前の事前調査を実施するのか。

     実施するのなら、調査方法(調査項目、調査方法など)を明示してください。

     例えば、どのような放射性核種(セシウム、よう素)について、α線・β線・γ線などの放射線種について検査するのか。

   b 北九州市長は震災がれき焼却について「放射能は微量だから健康に影響を与え

ない」と繰り返し発言している。しかし、受ける影響も個々人で異なる。北九州市は放射能被害について、どのような知見に基づいて安全対策をたてるのか。

   c 宮城県での焼却時における放射性検査の実績について、宮城県から聞いている

ことについて

   d 北九州市の施設である焼却炉の放射線照射による損傷を調査し報告すること

三 住民が、震災がれき焼却が原因の症状を訴えたとき、市は因果関係を認め、救済措置を採りますか。

   a 住民の健康被害対策をどのように立てますか。

   b 特に、細野環境大臣は、テレビ番組「モーニングバード」で「震災がれきには

六価クロムや砒素が混じっている」と明言しました。北九州市が受け入れる震

災がれきにも混在が心配されます。大臣発言を銘記し、これらの有害物質対策

を立てるべきではないか。



3 震災がれき受け入れに関し、土壌・大気・水系などの放射能・有害物質による環境汚染への防止対策をどのように立てているのですか。

  a 市民が調査・測定する体制を講じるか。



4 響灘埋め立てについて

 北九州市は遮蔽式ではない一般管理型の埋め立て方式を採用していますが、放射能   と有害物質が漏洩し、環境汚染を起こす心配があります。

 一 現行の埋め立てで、環境汚染が起こらない保証を示してください。

 二 防水シートなど施設の耐用年数を示してください。

 三 過去の埋め立て物質漏洩事故と処置について示してくさい。

 四 響灘の埋め立てについて、漁業協同組合など地元住民とどのような協定を締結しま

したか。

 

5 北九州市の震災がれきの焼却と埋め立てによる被害対策について

 震災がれきの焼却と埋め立てによって、福岡県産の農産物・魚介類で放射能・有害廃棄物による実害が発生し、福岡県民生活に多大の影響を与えることが心配されます。発生するのは実害であるのに、北九州市は「風評」被害の問題としてしかとらえていません。しかも、「風評」被害対策と称してインターネット上の監視を行うなど、人権侵害になることを対策を実施しようしていいますが、大切なことは、実害発生の予防策、つまり震災がれきを受け入れないことであり、実害に対して対策を立てることです。



6 5月の試験焼却の費用が8月8日段階に至っても、宮城県に業務委託請求がなされていないのは、どうしてですか。
以上